今回は訪問看護について、定義や仕組みをご紹介します。 | |
訪問看護とは
訪問看護とは、一体どのようなものでしょうか。
厚生労働省の資料(資料Ⅰ)によると、
“疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう”
とのことです。
わかりやすく言い直すと、
”病気またはケガのために自宅で療養生活を送る必要がある人に対して、看護師が自宅を訪問してケアを行うこと”
だと思います。
訪問看護を利用している人はどれくらいいるの?
訪問看護は「医療保険」と「介護保険」の2つの制度から利用することができます。
医療保険で訪問看護を利用している人は、約17.1万人(平成27年6月)
介護保険で訪問看護を利用している人は、約39.6万人(平成27年6月)です。
医療保険と介護保険のどちらを利用できるかは、ある程度ルールで分かれているのですが、どちらも利用できる人の場合は介護保険を優先して利用するように決められています。
医療保険と介護保険については、また後ほどご紹介します。
医療保険と介護保険はどう違うの?
まず、医療保険と介護保険について整理します。
医療保険は、病気やケガをしたときに必要な医療を効率的に提供するための制度です。
”国民皆保険”という言葉の通り、すべての国民が何かしらの医療保険に入るようになっています。
医療保険に入っていると、医療機関に受診したとき、自己負担額は実際にかかった医療費のうち3割(年齢や所得によっては1割~2割)になります。
介護保険は、40歳以上のすべての国民を対象に必要な介護サービスを提供するための制度です。
介護サービスが必要となったら、市町村に要介護認定を申請します。
市町村は申請を受けて、訪問員による訪問調査を行い、主治医に対して意見書の提出を求めます。そして、この訪問調査と意見書の内容を踏まえて、どの程度の介護が必要かを判断し、要介護度を判定します。
要介護度に応じて、支給される金額が決められており、この金額の中で、訪問看護や訪問介護、通所リハビリテーションなどのサービスを受けることができます。
医療保険と介護保険のどちらを使って訪問看護を利用できるかは、図1のようになります。
【図1】医療保険と介護保険どちらを利用するかのフローチャート
厚生労働大臣が定める疾病等:末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病など
介護保険の特定疾病16疾病:末期のがん、関節リウマチ、骨粗鬆症、脳血管疾患など
訪問看護を利用するには?
訪問看護サービスを提供できるのは、”病院・診療所”もしくは”訪問看護ステーション”です。
いずれを利用するにしても、主治医による”訪問看護指示”が必要で、看護師はこの指示を受けて利用者さんに必要な看護を提供します。
訪問看護の利用を考えていらっしゃる方はぜひ一度、主治医に相談してみてください。
さいごに
今回は訪問看護について、定義や仕組みをご紹介しました。
もっとこんな情報が欲しい!というのがあれば、お問い合わせフォームからご意見をお願いいたします。
この記事は逐次更新していく予定です。